更新日:2010年05月20日
厚生労働省、疑義解釈その3を事務連絡
《厚生労働省・事務連絡》
厚生労働省は5月6日、改定診療報酬の算定方法についての「疑義解釈その3」(4月30日付け)を事務連絡した。医科では、▼地域医療貢献加算、▼後発医薬品使用体制加算、▼明細書の発行 ―に関する疑義解釈のほか、DPC、歯科、調剤と多岐にわたって示されており、調剤では初の疑義解釈となっている。
「地域医療貢献加算」については、標榜時間以外の患者からの問い合わせや受診などは「原則、自院で対応することとするが、やむを得ない事情がある場合は、例外的に病院または休日・夜間診療所との連携についても可能とする」と明記。また、留守番電話対応に関しては、音声ガイダンスにて医療機関の紹介をすることに加えメッセージの録音が必要であるとし、録音内容に応じて速やかにコールバックを行うことが必要であるとしている。
「後発医薬品使用体制加算」については、有床診療所における施設基準に関して、薬剤師の配置は「非常勤の薬剤師であっても、後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報収集・評価に従事しており、有床診療所としてその評価結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制を有しているのであれば、施設基準を満たしていると認められる」としている。
調剤診療報酬では、「後発医薬品への変更調剤」について、「錠剤を粉砕すること」との指示のある先発医薬品(10mg錠剤)1錠(1日1回朝食後)を、散剤の後発医薬品10mg(1日1回朝食後)に、処方医に事前確認することなく変更調剤することを可能とする解釈が示された。
明細書発行、代理人への交付について配慮
《厚生労働省・事務連絡》
厚生労働省は5月17日付けで、平成22年度診療報酬改定関連通知の一部訂正に関する事務連絡を発出した。
今回の改定において、(正当な理由がない限り)無償で明細書を交付することが義務付けられたが、明細書には薬剤の名称や行った検査の名称が記載されることから、病名告知やプライバシーへの配慮の観点が問題視されていた。
そうしたことから、家族が代理で会計を行う場合を勘案し、会計窓口に「明細書の交付を希望しない場合は事前に申し出て下さい」という旨の掲示を行うにあたり、「ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への交付も含めて」との文言が加わる訂正が行われた。
国保法等の一部改正が成立
《厚生労働省》
厚生労働省は5月12日、第174回通常国会において成立された「医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律」に関する資料を発表した。この成立を受けて、▼国保法、▼健保法等、▼高齢者医療確保法 ―の一部が改正される。
同改正は、昨今の経済状況の悪化や医療費の増加等により、各医療保険者の財政状況が非常に厳しくなっており、このままでは市町村国保、協会けんぽ、後期高齢者医療制度における保険料の大幅な引き上げが見込まれることから、財政支援措置等を講ずることにより、医療保険制度の安定的な運営を図ることを目的としている。
主な改正点は、①「市町村国保の保険料軽減のための措置」として、▼財政支援措置の4年間の延長、▼都道府県単位による市町村国保の広域化、▼保険料滞納世帯が医療を現物給付で受けられる子どもの対象の拡大、②「中小企業の従業員、事業主の保険料軽減のための措置」として、▼国庫補助割合の引き上げ、▼単年度収支均衡の特例(2009年度末以降の赤字額を2012年度まで償還可能とする)、▼後期高齢者支援金負担に総報酬割を導入、③「高齢者の保険料軽減のための措置」として、▼都道府県に設置している財政安定化基金の活用、▼サラリーマンに扶養されていた方の保険料の軽減措置の延長(約190万人 年間平均約2.1万円の保険料上昇抑制効果※予算措置をあわせると約3.8万円) ―等。
協会けんぽの国庫補助割合は、健保法で16.4%~20.0%と定められているが、国の財政が逼迫していることから特例的に13%にとどめられていたものが、今回、14.6%へ引き上げられる。
また、後期高齢者支援金負担に関しては、現役世代からの支援金の3分の1(2010年度は9分の2)について、保険者の財政力に応じた負担制度が設けられる。
電子レセプト請求の医療機関数・薬局数が5割を突破
《社会保険診療報酬支払基金》
社会保険診療報酬支払基金は5月13日、2010年4月請求分における医療機関及び薬局の電子レセプト請求普及状況を公表した。
それによると、医療機関数・薬局数の割合が、全体の5割(51.5%)を超え、医科診療所では診療所全体の6割(62.2%)を超えているという。また、同基金が医療機関等から受け付けた電子レセプト請求の割合は医科で医療機関全体の件数の8割(81.7%)を超え、医科診療所では診療所全体の件数の4分の3(76.0%)を超える状況であるとして、電子レセプト請求への移行が進んでいることを報告した。
一方、普及状況を医療機関別で見ると、歯科における電子レセプト請求の普及はわずか4.6%にとどまっており、紙レセプトからの移行が進んでいない状況が浮き彫りとなっている。