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2010年度改定、疑義解釈その2を事務連絡(提供:MMPG)

更新日:2010年05月14日

2010年度改定、疑義解釈その2を事務連絡
《厚生労働省保険局医療課》

厚生労働省(以下、厚労省)保険局医療課は4月13日付けで、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主管部(局)、国民健康保険主管課(部)等に向けて、診療報酬点数の算定方法をQ&A形式でまとめた「疑義解釈資料その2」を事務連絡した。今回は、▼明細書発行体制加算、▼入院基本料、▼特定入院料、▼運動器リハビリテーション料、▼DPC点数で特別審査の対象となる診療報酬明細書 ―等についての解釈が示されている。
【明細書発行について】
明細書発行体制加算は、「医科歯科併設の診療所において、医科のみ電子請求を行い明細書を発行している場合は、医科についてのみ同加算の届出を行うことができる」とした。なお、届出を行う際は、医科・歯科のどちらについての届出であるかを記載することとしている。
また、レセプト(診療報酬明細書)を電子請求している医療機関に対して原則義務化されたレセプト並み明細書の発行については、窓口のレセコンには明細書発行機能が付与されているものの、明細書発行機能が付与されていない自動入金機を利用する患者が大半である場合は、病院全体として「正当な理由」に該当するものとして、窓口会計の患者についても求めに応じた明細書交付や有料での明細書交付をして良いとした。その場合、地方厚生(支)局長への届出は、「2自動入金機の改修が必要」に○をつけた上で、「大半の患者が自動入金機を利用しているため、窓口で支払いをする患者についても患者からの求めに応じて明細書発行を行う旨を付記すること」としている。
3月29日に発出された「疑義解釈資料その1」では、窓口でも自動入金機でも一部負担金の支払いが可能で、窓口のレセコンにのみ明細書発行機能が付与されている場合は、「窓口での支払いの患者に対しては、全患者に対して無償での交付が必要」としていた。
【介護支援連携指導料について】
介護支援連携指導料については、特定機能病院等、在院日数が短い保険医療機関では、退院直前の患者に対する初回の指導において、留意事項通知上「2回目の指導内容」とされている指導が行われても算定を認めるとの解釈を示した。
また、「初回の指導内容」と「2回目の指導内容」を同一日に行った場合でも、「1回分の指導料を算定する」としている。
同指導料については、「ケアプランの写しを診療録に添付すること」とされているが、「ケアプランは、その原案やケアプランに位置付ける予定のサービスを記載した文書でも良い」とした。

日医、新体制で初の定例記者会見を開催
《日本医師会・定例記者会見》

■闘う医師会を作る ~原中新会長
日本医師会(以下、日医)は4月14日、原中勝征会長率いる新体制となって初めての定例記者会見を開いた。会長所信で原中氏は、「小泉政権下での市場原理主義による行き過ぎた医療費削減政策の結果、医師の誇りは踏みにじられ、地域の医療は崩壊した。日本の医療を建て直すのは、政権交代が起こった今しかない」とし、日医の会員が一致団結した闘う医師会を作ると意気込みを語った。
そこで、▼各方面と協議し、意見集約をして強調して行動できるよう「診療所連絡協議会」「病院連絡協議会」の設置を検討、▼日医総研を強化し、日医から政府に政策を提言できるようなエビデンス及び理論構築を求める、▼日医の組織改革のため、諮問委員会を設置。医師会の事業や会計等の情報を原則公開する ―等を行う考えを明らかにした。
■現政権下の医療政策に対する見解を示す
日医は同日の記者会見で、政府の行政刷新会議に設置された「規制・制度改革に関する分科会」で検討テーマに挙がっている12項目のうち、混合診療やNP(ナースプラクティショナー)、医療ツーリズム、統合医療、医学部の新設等について、医師会としての見解を示した。
政府が「原則解禁」としている混合診療に関しては、▼混合診療解禁の恩恵を享受できるのは一部の高額所得者でしかない、▼新しい治療や医薬品を保険に組み入れるインセンティブが働かなくなり、公的保険で受けられる医療の範囲が縮小していくおそれがある ―等の理由から全面解禁に断固反対の姿勢を表明。
診療看護師資格の新設やNPの導入に関しては、「現行の保健師助産師看護師法の下で、実情に即してどのような分担ができるのかを検討すべき」として反論している。
医学部の新設等については、「医師不足の解決を医学部の新設をもって実現することは反対である」とし、医師数増加は、▼財源の確保、▼一貫した教育・研修制度の再構築、▼医師養成数の継続的な見直し ―の下に行われるべきであるとの見解を示した。

医療の質の向上・情報の公表に取り組む医療法人等に補助
《厚生労働省》

厚労省は3月24日付けで、医療の質の向上及び質の情報の公表に取り組む医療機関等に対して補助を行う「医療の質の評価・公表等推進事業」の実施要綱を、各都道府県知事に宛てて通知した。実施主体は医療機関の他、都道府県、市町村、学校法人、社会福祉法人等。
事業では、特定の医療分野について、評価・公表等を行う臨床指標を選定。関連する複数の医療機関から臨床データを集計・分析し、具体的な臨床指標の作成を行いホームページ等を通じて国民に公表することとしており、今後、募集が行われる。
同事業には3,000万円の予算が充てられており、選別された2ヶ所に対してそれぞれ補助率1/2の割合で補助金が出される予定だが、厚労省医政局総務課は「交付要綱は作成中で、事業の詳細も未定である」としている。

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