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地域医療貢献加算、電話対応できる体制が原則 (提供:MMPG)

更新日:2010年03月18日

地域医療貢献加算、電話対応できる体制が原則
《厚生労働省・告示、通知》

厚生労働省は3月5日、2010年度診療報酬改定を官報に告示し、また、「実施上の留意事項」「施設基準の届出に関する手続きの取り扱いについて」などの通知を発行し、厚生労働省のホームページに公表した。
 休日・夜間の問い合わせを受ける診療所を評価する、再診料の加算として新設された「地域医療貢献加算(3点)」については、その施設基準を「当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、対応できる体制にあること」としている。つまり、病院勤務医の「オンコール」のような体制である。なお、やむを得ない理由により、電話などによる問い合わせに応じることができなかった場合には、「留守番電話等により対応した上で、速やかに患者に連絡を取ること」としている。
実施上の留意事項として、緊急時の対応を行っていることや、その際の連絡先を院内掲示、文書の交付、診察券への記載などの方法で患者に周知することが定められた。また、施設基準の届出に関する通知では、「複数の診療所が連携してあらかじめ当番医を定めて対応する場合は、当番医の担当日時や連絡先などを、あらかじめ患者に周知していること」が定められている。

医療施設、全面禁煙が望ましい
《厚生労働省・事務連絡》

受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること)については、健康への悪影響が大きいとして、学校、病院、劇場、百貨店、官公庁、飲食店など、多数の人が利用する施設を管理する者に対しては、受動喫煙を防止する措置を講じなければならないことが健康増進法第25条に規定されている。 
 そうした中、厚生労働省は都道府県などに対し、受動喫煙防止対策の周知と円滑な運用を求める事務連絡を2月25日付けで発出した。
 通知では、全面禁煙が受動喫煙対策として極めて有効であることを指摘し、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきとした上で、特に官公庁や医療施設においては、「全面禁煙とすることが望ましい」としている。
 全面禁煙が極めて困難である施設・区域においても、「将来的に全面禁煙を目指すことを求める」とした上で、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないような対策や、喫煙可能区域に未成年や妊婦が立ち入ることがないような措置を講ずるよう求めている。

医療機関の設備整備等の経費に補助金を助成
《厚生労働省医政局》

厚生労働省医政局は2月26日に開いた「全国医政関係主管課長会議」で、来年度予算案に計上した、施設の運営や設備整備等に要する経費の一部を国が補助する「統合補助金」に関する実施要綱(案)を示した。
■医師派遣の診療所に13,570円を助成
 病院勤務医の負担軽減など、救急医療対策の観点から、診療所の医師が2次救急医療機関で夜間や休日の診療を支援する際の経費を補助する「診療協力支援事業」に約2億2,900万円の予算が充てられた。同事業では、2次救急医療機関からの要請を受けて医師派遣した際の報酬、給料、職員手当等として、1人1回当たり13,570円を上限に補助金が助成される。
■病院、診療所の設備整備費を補助
 また、医療提供施設等の設備整備等については、医療施設の患者の療養環境、医療従事者の職場環境、衛生環境の改善及び患者サービスの向上のための新築、増改築、改修に要する経費が補助される。承継に伴う診療所においては、ベッド数に応じて定められた基準面積に、地域別・構造別に区分された単価を乗じた金額の1/3が補助金の上限額となる。
【基準面積】
(ア)無床:160㎡ (イ)有床:①5床以下:240㎡ ②6床以上:760㎡
【対象経費】
 診療所(診療室、処置室、薬剤室、エックス線室、暗室、待合室、看護師詰め所、玄関、廊下、便所、暖冷房、附属設備、救急患者搬入口、スロープ、療養指導室 等)

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