もう、医療法人定款変更の手続はお済みですか?
平成19年4月1日に施行された第五次改正医療法で、全ての医療法人に
定款変更が義務付けられました。
申請期限は 2008年3月31日です。
今回の定款変更申請のポイントをご紹介します。
■条文を次の3グループに区分します。
①必ず変更しなければならない条文
②変更してもよい条文
③変更してはならない条文
殆どの医療法人様は①のみを変更することで対応可能です。
①は、ズバリ、下記に該当する条文です。
▽資産の管理に関する条文
郵便官署、日本郵政公社の文言削除
▽決算に関する条文
事業報告書等、監事の監査報告書の作成等
▽役員の職務に関する条文
監事の役割、監事の兼業禁止規定の変更
▽会議の招集に関する条文
社員総会の議長の選任方法、招集要件の変更
▽社員総会の定足数に関する条文
半数以上を過半数に変更
▽公告に関する条文
必ず官報で行う旨明記。
③はズバリ、下記に該当する条文です。
▽退社時の持分払戻請求権に関する条文
▽解散時の残余財産分配請求権に関する条文
もっとも、あえて持分なし医療法人へ移行される場合は変更が必要です。
■ 定款変更は簡単?
当初は簡単だと思っていましたが、結構大変です。
具体的には、下記のような煩わしい作業、確認があります。
▽変更内容によっては申請書の部数が異なる、
▽申請書提出前に事前確認が必要な府県がある、
▽変更指定箇所以外でも変更しなければならない場合がある、
▽登記の変更が必要となる場合がある、
例えば、市町村合併によって主たる事務所の住所が変わった場合です。
▽府県によっては決算月によって申請できる時期が制限される、
▽変更がない箇所は現行定款と1言1句違えてはならない、
つまり、句読点1箇所でも間違うと受理されないことになります。
など
従って、今回の定款変更は、次のように対応されることをお奨めいたします。
『早めの申請手続を行いましょう。』
『医療に強い専門家に依頼しましょう』
ここまでご覧いただいた先生は、かなり関心をもっていただいているのではないか
と存じます。(ありがとうございます。)
お問合せはこちら
次に、先生の気になる料金をご紹介いたします。
■ 料 金
お申込み日により異なります。 通常料金はこちら
お申込み日 料 金
① ~平成19年10月30日 52,500円(税込)
②平成19年11月 1日~平成19年12月31日 63,000円(税込)
③平成20年 1月 1日~平成20年 2月28日 84,000円(税込)
現行定款をWordでご提供いただける場合 △10,500円(税込)
上記料金より値引させていただきます。
◇年内のお申込みがお得です。
◇上記料金は、診療所だけを運営されている医療法人様の標準料金です。
◇病院を運営されている医療法人様は、別途お見積りさせていただきます。
◇上記料金には、登記申請に係る費用は含まれておりません。
早めのお問合せ、お申し込みをお待ちしております。
その他、今回の医療法改正でご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。