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第五次医療法改正により、既存の医療法人でも、2007年4月から2008年3月末日までに次に掲げる事項について定款変更を行う必要があります。(詳細は2007年3月末までに厚生労働省から発表される予定です)
弊社では診療に忙しい先生や、不慣れな監事の方のために定款変更の作成、監査の指導を行います。
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