更新日:2010年04月14日
(提供:MMPG)
日本医師会長に原中氏が初当選
《日本医師会》
任期満了に伴う日本医師会の会長選挙が4月1日、東京都内の日医会館で行われた。代議員356人による投票の結果、民主党とのパイプを強調していた原中勝征氏(茨城県医師会長)が131票を得て初当選を果たした。会長選には原中氏のほか、自民党支持で現職の唐澤祥人氏、中立派の森洋一氏(京都府医師会長)、京都府医師会所属の金丸昌弘氏が立候補していたが、事実上、原中氏、唐澤氏、森氏の3氏により争われ、政権との距離感が争点となっていた。
所信表明で原中氏は、「医療崩壊・国民皆保険制度危機を阻止するためには、医師が一致団結し現場からの実情を訴え、国民に対する『発信力』と政府に対する『政策実現力』を持った活動をしなければならない」と訴え、そのためには医療費の増大が急務であるとして、次回改定時には必ずアップするよう政府を説得することを約束。
原中氏は、1966年に日本大学医学部を卒業。東京大学医科学研究所での医局勤務、東京大学助教授などを経て、1991年に医療法人杏仁会大圃病院の理事長・院長に就任(現職)。1998年から茨城県医師会理事を務め、2004年より同会会長を務めている。
同日の午後に行われた副会長選では、中川俊男氏が174票、横倉義武氏が173票、羽生田俊氏が165票を獲得して当選した。投票は代議員1人が副会長候補3人を連記する形で行われ、投票総数は1,065票、有効投票数は1,006票だった。
配合剤の新薬の14日処方制限、検討課題に
《中央社会保険医療協議会》
中央社会保険医療協議会は3月31日に開いた総会で、新薬10成分13品目を4月16日付けで薬価収載することを了承した。
大日本住友製薬㈱の糖尿病用剤「メトグルコ錠」は、同一成分・同一効能・同一剤形の既収載品である「メルビン錠」で禁忌となっていた高齢者等に対して、「慎重投与」として使用できるようになり、最高投与量も2,250mgまでに拡大された。今回、用量変更により新薬として承認を受けたことから、収載後1年間は処方期間最大14日という制限が設けられる。症状の安定した患者に対して長期投与されるケースの多い「メルビン錠」は、2型糖尿病の薬として古くから使用されているポピュラーな薬であることから、安達委員(京都府医師会医師会副会長)より「メルビン錠はこれまで長期処方が行われてきているが、メトグルコ錠は14日処方しかできないとなると、患者さんに再度来院してもらい再診料を負担してもらうことになる。現場にとっては受入れがたいケースだ」との意見が挙げられ、薬価専門部会で検討することとなった。
2010年度改定、疑義解釈を事務連絡
《厚生労働省》
3月29日、厚生労働省保険局医療課は、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主管部(局)、国民健康保険主管課(部)等に向けて、2010年4月から実施となる改定診療報酬点数の算定方法をQ&A形式でまとめた「疑義解釈資料その1」を事務連絡した。
今改定で診療所の再診料の加算として新設された、地域医療貢献加算(3点)では、患者からの電話等の対応が求められる時間帯は「準夜帯がコアとなると思われる」とし、他の職員の協力を得ながら、原則として標榜時間外でも連絡がとれる体制の確保を求めている。深夜、休日等の不在時の問い合わせに対して留守番電話・留守録等で応答した場合の返答については、「日中や準夜帯においては、速やかに患者にコールバックすること。深夜や休日等であって急を要する場合においては、留守番電話等において地域の救急医療機関等の連絡先の案内を行う等、対応に配慮すること」としている。問い合わせに対する携帯メールでの対応については、患者の同意を得た上で、できるだけ速やかに応答することを条件に併用することを認めており、「速やかに対応する体制」として、携帯電話による対応の他、転送電話や職員での対応後の連絡を挙げた。
また、同加算は、複数医療機関による連携での対応でも算定が認められるが、「原則、自院での対応」とした上で、やむを得ない事情がある場合は、2、3の医療機関の連携による対応も可能とした。また、電話再診の場合でも、同加算の算定を認めている。
明細書発行の義務化(レセプトの電子請求を行っている保険医療機関等については、正当な理由のない限り、全患者に対して原則として明細書を無料で発行すること)においては、明細書を希望しない患者の意向確認について、「必ずしも書類で行う必要はない」との解釈を示している。
診療所のIT化の促進を図る視点から、2006年度診療報酬改定時に、2011年3月末までの時限措置として新設された電子化加算。電子請求が義務化された保険医療機関がその算定対象外となることから今改定で時限措置含め一旦廃止し、診療所における再診料の加算として新たに「明細書発行体制等加算(1点)」が創設された。
同加算は、明細書が不要であることを申し出た患者に対しても算定できるとしており、個別の点数がわかるように必要な情報を付した上であれば、レセプトを明細書として交付している場合でも要件に該当すると明記している。なお、診療所による明細書の発行は、レセプトの電子請求に合わせて7月1日に義務化される。明細書発行機能がないレセプトコンピューターを使用している等、発行義務化の対象外となる「正当な理由」があれば、この日までに地方厚生局などに届け出る必要がある。
同加算は電子請求を行っていることが要件であるため、電子請求が可能となる月から算定が可能。疑義解釈では具体例が挙げられており、「5月10日の請求から電子請求が可能となる場合には、その他の要件を満たしていれば、5月1日の診療分から明細書発行体制等加算が算定可能となる。なお、この場合、明細書発行体制等加算の地方厚生(支)局長への届出は5月1日までに行う必要がある」と示されている。