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混合診療の解禁議論は平行線

(提供:MMPG)

■ 混合診療の解禁議論は平行線   《規制改革会議》

規制改革会議(議長・草刈隆郎日本郵船株式会社代表取締役会長)と
厚生労働省は11月27日、混合診療についての公開討論を行った。

混合診療の全面解禁を求める規制改革会議側に対し、
厚労省側は譲らず、議論は終始平行線をたどった。

規制改革会議は今後も厚労省と調整して12月中に第2次答申をまとめるが、
松井道夫主査(松井証券株式会社代表取締役社長)は
「われわれは基本的には妥協しない。最終的には政治決着となるだろう」と、
安易な決着はしない決意を表明した。

厚労省は同日、規制改革会議が事前に求めていた質問事項の回答書を提出した。
混合診療の全面解禁について回答書では

▼保険診療により一定の自己負担額において必要な医療が提供されるにもかかわらず、患者に対して保険外の負担を求めることが一般化し、患者の負担が不当に拡大するおそれがある、

▼安全性、有効性が確認されていない医療が実施されることで科学的根拠のない特殊な医療の実施を助長するおそれがある
―を理由に適切でないという従来の主張を繰り返した。

東京地裁が11月7日に「法に定める保険診療に該当するか否かを判決する際には、
厚労省の言い分のように「混合診療」という不可分一体の単位で見るのではなく、
「保険診療部分」、「追加的診療部分」などの個別の診療行為ごとに判断すべき」、
「国が混合診療禁止の根拠となる高度先進医療についての保険給付の制度は、
混合診療すべてのうち特定のもの以外を禁止する主旨を含まない」
と混合診療の禁止に法的根拠がないとする判決を下したことについて、

厚労省の水田邦雄保険局長は
「裁判は混合診療の是非を判断していない」と述べた。

これに対し、福井秀夫委員(政策研究大学院大学教授)は
「判決では混合診療の禁止を違法と認めた。一審判決で確定したら混合診療の全面解禁といってももともと禁止されていないことになる。確定したら何らかの措置をするのか」と、禁止に向けた方策を取るか尋ねたのに対し、水田保険局長は「仮定の問題にお答えする立場にない」と返した。

 また、福井委員が「混合診療を認めると金持ち優遇になるという議論がよく分からない。ちょっとした追加的負担でもっと有効な医療を受けることができる。混合診療を認めないことこそが、金持ち優遇ではないのか」と尋ねると、

原徳壽保健局医療課長は「安いか高いかは場合によって違う。一定のルールの下にやる必要がある。有効とされる技術を無原則に入れるとかえって保険診療を阻害する」
と、無制限に混合診療を認めると本来必要な保険診療が行われなくなることを懸念した。

また、厚労省保険局医療課の八神敦雄保険医療企画調査室長が今後新規の保険診療への早期導入を促す旨を述べると、

松井主査は「タイムラグが常にある。保険外部分を自費負担して残りを保険で賄うことがどうしてできないのか」と詰め寄った。
また、草刈議長が「自由診療は現に認めている。保険収載だけが医療ではない。それを選ぶのは個人の人権だ。何でも保険収載でコントロールしようというのはもうやめてほしい」と件側に要請した。

東京地裁判決原告の清郷伸人氏も会場に現れ「保険外治療が悪影響を及ぼすという主張に科学的データ根拠はあるのか」と、データの提出を求めた。

両者の議論は最後までかみ合わず規制改革会議側が「すべての患者のデータを実証できているのかその証拠出せ」「国民の真摯なニーズを全く考えていない」などと声を荒げる場面もあった。


■ 診療報酬改定の基本方針案を了承    《厚生労働省》

社会保障審議会医療部会(部会長・鴨下重彦国立国際医療センター名誉総長)は11月29日、2008年度診療報酬改定の基本方針案について大筋で了承した。今後、医療保険部会と意見調整した後に、中央社会保険医療協議会に提出する。

了承した基本方針案は、11月22日に同部会に提示した案に医療部会や医療保険部会で出た意見を反映したもので大筋は変わっていない。

緊急課題として産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減を位置付け、
2006年度診療報酬改定の基本方針に示した
「患者から見てわかりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点」、
「質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点」、
「我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点」、
「医療費の配分の中で効率化余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する視点」
を踏襲している。

勤務医の負担の軽減策として、
産科や小児科への重点評価、
診療所と病院の役割分担の見直し、
病院勤務医の事務負担の軽減―を掲げている。

診療所と病院の役割分担では、
22日の案で「診療所における開業時間の夜間への延長が進むための評価」とあったのを、
「診療所における夜間開業評価の在り方」と改め、

単純に診療時間延長を促すものではないとの見方を示した。


□初・再診料の報酬引き下げと夜間診療に関連なし

同日、厚生労働省保険局医療課の原徳壽課長は、初・再診料の引き下げ分を夜間診療分への評価に充てる考えについて、両者には関連はないとして明確に否定した。

中川俊男委員(日本医師会常任理事)が「診療所にとって初・再診料は重要。初・再診料の評価と夜間開業の評価の議論は別か」と尋ねたの対し、
原医療課長は「病院勤務医の負担を軽減するために診療所の夜間開業の評価の在り方を考えている。これと関連して初・再診料を動かすとは考えていない」と両者の議論は別との認識を示した。

ただ、原課長は記者団の質問に対し「初・再診料を引き下げないというわけではない」と述べ、初・再診料の引き下げ自体は念頭にあることを明らかにした。

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