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4月から算定上限日数を超えたリハビリ可能に

(提供:MMPG)

■4月から算定上限日数を超えたリハビリ可能に  《中央社会保険医療協議会》

 中央社会保険医療協議会は14日、2006年度診療報酬改定で設けられたリハビリテーションの算定上限日数を超えた場合も、医療保険で評価する内容の答申を柳沢伯夫厚生労働大臣に提出した。
 4月に見直されるのは、算定日数除外対象患者の拡大、リハビリテーション医学管理料の新設、疾患別リハビリテーションの逓減制の導入―の3点。
 算定日数上限の除外対象患者はこれまで、失語症や高次脳機能障害、重度の頸髄損傷、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者など7種類に限定していた。これを「改善の見込みがある場合に除外対象となる患者」として、現行の疾患に急性心筋梗塞、狭心症、慢性閉塞性肺疾患、上記に準じて必要と認められる場合―を加えた。
 これらは算定日数上限到達以降もリハビリテーションを出来高で算定できるが、レセプトにリハビリテーションの実施状況や計画表の添付を求め、同時に改善の具体的な状況を踏まえた継続の理由の記載も求める。これにより「上記に準じて必要と認められる場合」の妥当性を判断し、無制限な実施に歯止めをかける。

□維持期リハは包括点数
 新設した「リハビリテーション医学管理料」は維持期のリハビリテーションを評価する。維持期とは算定日数上限を超えた場合を指し、月1回(4日以上の実施では月2回)算定できる包括点数。算定できるのは疾患別のリハビリテーションを届け出ている医療機関に限定する。
 また、疾患別のリハビリテーションには、一定期間後逓減制を導入。これについては、算定上限除外疾患についても、逓減後の点数を算定することになる。


■フリーアクセス制限の是非を巡り議論  《社会保障審議会医療保険部会》

 1日に開催された社会保障審議会医療保険部会では、同審議会後期高齢者医療の在り方に関する特別部会がまとめた「検討のたたき台」を基に、後期高齢者医療制度について検討した。
このなかで、日本医師会は、財源の9割に公費を充てる保障原理としての運営と、後期高齢者の医療提供を在宅医療に限定することへの反対、病床数削減方針の撤回―などを要望。あわせてフリーアクセスを制限するという意見が出ていることについては、反対した。
 一方、国保中央会は診療所をかかりつけ医として登録し、後期高齢者は原則としてかかりつけ医以外に受診できないよう、フリーアクセスの制限を求めた。報酬体系は登録した人数に応じた定額払い方式とするよう提案した。


■広告規制のガイドライン固まる  《医療情報の提供のあり方等に関する検討会》

 第5次医療法改正で包括規定方式が導入された医療機関の広告のガイドラインを検討している医療情報の提供のあり方等に関する検討会は2日、広告の定義を(1)患者の受診等を誘引する意図があること(誘因性)、(2)医師や医療機関が特定可能であること(特定性)、(3)一般人が認知できる状態にあること(認知性)―のいずれも満たす場合とし、禁止対象の具体例をまとめた。パブリックコメントを募集した後、局長通知として都道府県などに連絡する。
広告の定義となる3要件を満たす場合は「これは広告ではありません」などと表記した場合でも広告と見なされる。治療法を紹介する書籍や、いわゆるタイアップ本やバイブル本なども広告に該当する場合がある。
 暗示的、間接的な表現についても注意を喚起している。例えば「最高の医療の提供を約束」と掲載した場合、「最高」は比較広告に当たるため不可。病院の建物の写真は可能だが、他の病院の写真は不可となる。新聞や雑誌の専門家の談話を引用するものは客観的な事項ではないため不可となる。ホームページのURLなどで、「www.gangakieru.ne.jp」などは「がんが消える」を暗示させるため不可となる。広告規制の対象者は医療機関や医師のほかマスコミ、広告代理店、患者などすべてが対象になる。
医療に関する広告と見なさないものは、学術論文、新聞や雑誌の記事、体験談、手記、院内掲示、患者からの申し出に応じて送付するパンフレットやEメール、医療機関の職員募集に関する広告、インターネット上のホームページなど。
 基本的に禁止される広告は(1)広告が可能とされていない事項の広告(例:専門外来、死亡率、未承認医薬品による治療の内容。著名人が治療を受けている旨)、(2)内容が虚偽にわたる広告(例:絶対安全な手術です。厚生労働省の認可した○○専門医)―などの7項目となっている。

□客観性、正確性のある項目は広く認める
 広告可能な事項は客観性・正確性を確保できる事項についてはできる限り幅広く認めることを基本的な方針として掲げた。
「診療科名」は政令で定められた33種と厚生労働大臣の許可を得た診療科名(麻酔科)の計34種。広告できる医療従事者の範囲は法律により厚生労働大臣や都道府県知事の免許を受けた医療従事者で、氏名、年齢、性別、役職、略歴。このほか、▼休日・夜間診療の実施、▼診療録電子化、▼セカンドオピニオンの実施に関すること、▼患者からの相談に応じる体制の確保、▼症例検討会の実施の有無、▼平均待ち時間―などや、医療機関の運営に関する事項は広告が可能だ。
また、医療機関や従事する医師などのホームページアドレスや電子メールアドレスのほか、QRコード(二次元バーコード)も可能となっている。

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