労働時間・残業時間
《労働基準法》
労働時間
- (原則)8時間/日、40時間/週
- (特例)常時10人未満の労働者を使用する保健衛生業(診療所該当)8時間/日、44時間/週
残業
- 原則・・・禁止
- 労使協定締結・・・可能(限度45時間/月、360時間/年)
- ※労使協定・・・労働者の過半数代表者との間で書面による協定、労働基準監督署へ届出ます。
- ※「1カ月変形労働時間制」等労働時間を弾力的に運用する制度もあります。
従業員の募集方法
| 媒体 |
メリット |
デメリット |
| 縁故 |
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| 求人専門誌 |
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| 新聞折込ちらし |
- 開院広告と兼ねることができる。
- 近隣の応募者が多い
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| 新聞折込求人紙 |
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| ハローワーク |
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| 人材派遣 |
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開業前のスタッフ研修で重視すべき点
新規開業前のスタッフはいわば寄せ集め的に採用しているため、早急にお互いの人間性を理解する必要があります。つまりチームワーク研修が最も重要なのです。
具体的にはゲーム(協力ゲーム、気づきのゲーム)を通じて行うのが最も効果的です。
また、医院もサービス業である以上、お客様である患者に対する接遇等の研修もかかせません。
具体例
- チームワーク研修(ゲームを通じて行う)
- 接遇訓練(窓口受付、電話対応等)
- ロールプレイング研修(お辞儀、歩き方等)
- 模擬診療の実施
就業規則
労働基準法上では、従業員10名以上を雇用する事業主に対し、就業規則の作成、労働基準監督署への提出が義務付けられています。しかしながら、就業規則は下記の理由により作成されるのがよいでしょう。
- スタッフが安心して働くことのできる環境づくりにつながります。
- スタッフの“思い”を文章に込めることにより、モチベーションの向上につながります。
- 懲戒、解雇要件を明示することにより、先生ご自身のリスク回避につながります。
就業規則に記載すべき事項
- 絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない事項)
- 始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇
- 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締め切り及び支払の時期、昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
- 相対的必要記載事項(定めれば必ず記載しなければならない事項)
- 退職手当の定めが適用される労働者の範囲
- 臨時の賃金等(退職手当を除く)、最低賃金額に関する事項
- 安全及び衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病補助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項
- その他労働者全員に適用される事項
社会保険の概要
社会保険(広義)には労働者保護のための労働保険と、社会保障のための健康保険、厚生年金(狭義の社会保険)があります。
| 社会保険(広義) |
労働保険 |
従業員1名以上
労働者災害補償保険(労災保険)、雇用保険(失業保険) |
| 社会保険(狭義) |
従業員5名以上(常時)
国民健康保険、国民年金(一定の要件を備えれば加入できます。) |
従業名5名以上(常時)※
健康保険、厚生年金保険
医療法人(従業員数に関わらず) |
労働保険上の従業員・・・パート、アルバイトを含みます。院長(事業主)は労働者ではありません。
派遣従業員・・・派遣元(派遣会社)で加入。
※医師国民健康保険加入の場合・・・厚生年金保険だけの加入ができます。
被保険者(社会保険の対象となる人)
労災保険・・・労働者であればだれでも(青色事業専従者でも一定の要件を満たせば加入できます)
雇用保険・・・週労働時間30時間以上の労働者及び週労働時間20時間以上30時間未満で1年以上雇用予定者
厚生年金保険・・・日・週労働時間が正社員の3/4で、2ヵ月を超えて雇用する者
健康保険・・・厚生年金の被保険者及びその扶養家族